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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
消費生活協同組合の設立の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合を設立するには、組合員になろうとする者20人以上が、連合会を設立するには2以上の組合が発起人となって、賛成者を募り、創立総会で設立に必要な事項を決定後、遅滞なく知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第57条第1項 | |
手続対象者 | |
消費生活協同組合を設立しようとしている者(発起人) | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合設立認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
設立趣意書、定款、事業計画書(収支予算書含む)、創立総会議事録の謄本(設立賛成者名簿添付)、役員名簿(氏名、住所、経歴)、発起人代表者の権限を証する書類、その他参考となる事項(発起人名簿、発起人会議事録の謄本、役員就任承諾書、発起人の印鑑証明書)等・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 消費生活協同組合では、組合員になろうとするもの20名以上が、連合会では、2以上の組合が発起人となっていること。 2 組合設立の賛成者が少なくとも300人以上であること。 3 次の条件を満たしていること。 ・消費生活協同組合法第2条第1項各号に掲げる要件を欠くものでないこと。 ・設立手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令等に違反するものでないこと。 ・事業を行なうのに必要な経営的基礎を欠くなど、事業の目的達成が著しく困難であると認められるものでないこと。 4 理事が5人以上、監事が2人以上の役員が確保されていること。 5 創立総会において、設立に必要な事項を設立の同意を得たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決していること。 6 その他 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)