本文
部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
消費生活協同組合の解散の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合は、(1)総会の議決、(2)定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生、(3)目的たる事業の成功の不能、(4)組合の合併、(5)組合の破産手続開始の決定、(6)生協法第95条第3項の規定による解散の命令、(7)組合員が20人未満(連合会の場合は会員が1人)になったなどの事由により解散しますが、(1)(3)の場合による解散は知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第62条第2項 | |
手続対象者 | |
解散をする消費生活協同組合 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合解散認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
理由書、総(代)会の議事録の謄本等・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
|
相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 総(代)会において、総組合員(総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決がなされていること。 2 解散の理由が妥当なものであること。 3 貸借対照表の記載は適当であること。 4 その他 |
|
標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)