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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
解散した組合が継続する場合の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合が存立時期の満了によって解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができますが、存立時期満了の日より一月以内に知事に認可を申請しなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第63条第1項 | |
手続対象者 | |
存立時期満了により解散した消費生活協同組合で、継続を希望する者 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
解散組合の継続認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
組合員の3分の2以上の同意を証する書類、その他参考となる事項等・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 組合員の3分の2以上の同意を得ること。 2 存立時期満了の日より、1月以内に認可の申請がなされていること。 3 事業計画が綿密で、実現の見込みがあること。良好な事業経営が可能であること。 4 理事が5人以上、監事が2人以上の役員が確保されていること。 5 その他 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)