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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
消費生活協同組合の合併の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合の合併(吸収合併、新設合併)については、知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第69条第1項 | |
手続対象者 | |
合併をする消費生活協同組合 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合合併認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
理由書、新組合の定款、合併契約書、合併議決した各組合総(代)会の議事録謄本、事業計画書、収支予算書、生協法第47条の2第2項の規定に基づく総(代)会の招集があった場合には、当該総(代)会までの経過を記載した書類及び当該総(代)会の議事録又はその謄本、貸借対照表(最終事業年度末時点)、公告及び催告をしたことを証する書面、異議を述べた債権者がいる場合には、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは相当の財産の信託をしたことを証する書面、その他参考となる事項等・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 総(代)会において、総組合員(総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決がなされていること。 2 合併しようとする組合があらかじめその条件、時期等について合併の議決を行い、正式に合併契約が締結されていること。 3 適正に、公告及び催告がなされていること。 4 適正に弁済し、若しくは、担保を供し、又は信託をしていること。 5 事業計画が綿密で、実現の見込みがあること。良好な経営が可能であること。 6 理事が5人以上、監事が2人以上の役員が確保されていること。 7 合併の理由が妥当なものであること。 8 議事録に必要事項が適切に記載されていること 9 その他 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)