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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
病院等開設許可事項変更の許可 | |
概要 | |
病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設した者、又は助産師でない者で助産所を開設した者が開設許可事項を変更するときは法の規定に基づき知事(その開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合はその市の市長)から許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第7条2項 | |
手続対象者 | |
病院(診療所、助産所)の開設者のうち、「概要」欄の条件に該当する方。 | |
提出先 | |
管轄の各保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
病院(診療所、助産所)開設許可事項一部変更許可申請書及び添付書類を管轄の各保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類については、病院(診療所、助産所)開設許可事項一部変更許可申請書を参照してください。 部数については、1部(公的病院等は2部)提出してください。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
管轄の各保健所 | |
審査基準 | |
医療法 第7条 [開設許可] 第21条[病院の法定人員及び施設の基準等] 第23条[厚生省令への委任等] 医療法施行規則 第16条[病院、診療所の構造設備の基準] 第17条[助産所の構造設備の基準] 第19条[病院の従業者員数の標準] 第20条[病院の施設及び記録] 第21条[病院の施設及び構造設備に係る基準] 第21条の2[療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準] 第21条の3[療養病床を有する診療所の施設] 第21条の4[ 〃 ] |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
公的病院:14日(本庁での処理日数5日、受付機関から本庁へ送付するための経由日数9日) 上記以外の医療機関:5日 |
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備考 | |
病院(診療所、助産所)の開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合は各市の保健所へお問い合わせください。 |