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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
診療所療養病床の設置許可、一部変更許可 | |
概要 | |
診療所に療養病床を設けようとするとき、又は診療所の療養病床に係る病床数その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときは、法の規定に基づき知事(その開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合はその市の市長)から許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第7条3項 | |
手続対象者 | |
診療所の開設者で、療養病床を設置あるいは変更しようとする方。 | |
提出先 | |
管轄の各保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
診療所療養病床設置(許可事項一部変更)許可申請書及び添付書類を管轄の各保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類については、診療所療養病床設置(設置許可事項一部変更)許可申請書を参照してください。 部数については、1部提出してください。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
管轄の各保健所 | |
審査基準 | |
医療法 第7条 [開設許可] 第21条 [病院の法定人員及び施設の基準等] 第23条 [厚生省令への委任等] 医療法施行規則 第16条 [病院、診療所の構造設備の基準] 第21条の2 [療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準] 第21条の3 [療養病床を有する診療所の施設] 第21条の4 [ 〃 ] |
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標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |
診療所の開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合は各市の保健所へお問い合わせください。 |