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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
病院における医師宿直業務の免除の許可 | |
概要 | |
病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならないが、病院に勤務する医師がその病院に隣接した場所に居住する場合において、知事(その開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合はその市の市長)から許可を受けたときは、その義務が免除される。 | |
根拠法令 | |
医療法施行規則 | |
条項 | |
第9条の15の2 | |
手続対象者 | |
病院の開設者 | |
提出先 | |
管轄の各保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
医師宿直免除許可申請書及び添付書類を管轄の各保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類については、医師宿直免除許可申請書を参照してください。 部数については、1部(公的病院等は2部)提出してください。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
管轄の各保健所 | |
審査基準 | |
医療法 第16条 [医師の宿直] 医療法施行規則 第9条の15の2 [医師の宿直義務の例外] |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
公的病院 : 14日(本庁での処理日数5日、受付機関から本庁へ送付するための経由日数9日) 上記以外の病院 : 5日 |
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備考 | |
病院(診療所、助産所)の開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合は各市の保健所へお問い合わせください。 |