本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
専属薬剤師を置く義務を免除する許可 | |
概要 | |
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならないが、法の規定に基づき、知事(その開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合はその市の市長)から許可を受けたときは、その義務を免除される。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第18条ただし書 | |
手続対象者 | |
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者 | |
提出先 | |
管轄の各保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
専属薬剤師設置免除許可申請書を管轄の各保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は不要。 部数については、1部(公的病院等は2部)提出してください。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
管轄の各保健所 | |
審査基準 | |
医療法 第18条[専属薬剤部] 医療法施行規制 第7条[専属薬剤師設置免除の申請] |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
公的病院:14日(本庁での処理日数5日、受付機関から本庁へ送付するための経由日数9日) 上記以外の病院、診療所:5日 |
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備考 | |
病院(診療所)の開設地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にある場合は各市の保健所へお問い合わせください。 |