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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
医療法人の設立認可 | |
概要 | |
医療法人は、知事の認可を得なければ、これを設立することができない。この設立に係る手続きである。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第44条1項 | |
手続対象者 | |
医療法人を設立しようとする自然人 | |
提出先 | |
医務課 | |
提出時期 | |
年4回 2月、5月、8月、11月 | |
提出方法 | |
設立認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
定款、財産目録、出資申込書、社員及び役員名簿、設立総会議事録、設立趣意書、病院(診療所)概要、予算書、社員及び役員の履歴書、就任承諾書等を添付し、正副2部を提出してください(添付書類は一例)。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
業務を行うのに必要な資産を有していること。 定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないこと。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |
医療法人設立事務については、年2回(5月、11月)「医療法人設立事務に関する説明会」を開催しています。 |