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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
医療法人の理事数の例外の認可 | |
概要 | |
医療法人の理事は、3人以上で構成しなければならないが、知事の認可を得て理事数の3人未満にすることができる。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第46条の5第1項ただし書 | |
手続対象者 | |
理事を3人未満としたい医療法人 | |
提出先 | |
医務課 | |
提出時期 | |
理事を3人未満としたい時 | |
提出方法 | |
医療法第46条の5第1項ただし書の規定による認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
開設する診療所の数、常時勤務する医師又は歯科医師の数、理事を1(2)人にする理由を示した書類を添付し、2部提出してください(添付書類は一例)。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人であること。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |