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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
医療法人の解散の認可 | |
概要 | |
医療法人が解散する場合、知事の認可を要する場合がある。その場合、医療審議会への諮問を経た上で認可を受け、解散手続きに入ることとなる。 | |
根拠法令 | |
医療法 | |
条項 | |
第55条6項 | |
手続対象者 | |
知事の認可を得て解散しようとする医療法人 | |
提出先 | |
医務課 | |
提出時期 | |
年4回 2月、5月、8月、11月 | |
提出方法 | |
提出時期に合わせて、医療法人解散認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
解散認可申請書に解散理由書、解散することを決議した社員総会又は理事会の写し、財産目録及び貸借対照表、残余財産の処分に関する事項を記載した書類を添付し、正副2部提出してください(添付書類は一例)。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
1 解散事由が「目的たる業務の成功の不能」の場合は、社会通念による。 2 解散事由が「総会の決議」の場合は、決議が適法に行われ、その手続きが法令、定款等に違反していないこと。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |