本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
公有水面埋立ての免許 | |
概要 | |
海、川などの公有水面を埋め立てようとする場合に必要な手続きです。(国土交通省所管の公有水面) | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第2条第1項 | |
手続対象者 | |
国土交通省所管の公有水面を埋め立てようとする方 | |
提出先 | |
河川課 | |
提出時期 | |
公有水面の埋立てに着手する前 | |
提出方法 | |
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
免許権者が算定する免許料(埋立後の土地評価額の3%) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
願書は、正本、副本(大臣認可に係る)各1通。公有水面埋立法第2条第3項各号に定める添付図書が必要。願書及び添付図書の写しは、縦覧および意見照会に必要な部数。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
県庁河川課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
173日 | |
標準処理期間(詳細) | |
国土交通大臣認可に係らないもの 173日(うち本庁処理日数79日、協議日数94日) 国土交通大臣認可に係るもの(環境大臣の意見が必要なものを除く。)223日(うち本庁処理日数79日、協議日数144日) |
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備考 | |