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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
クリーニング師免許証の訂正 | |
概要 | |
クリーニング師試験に合格した者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事の免許を受けてクリーニング師になることができ、免許を与えられた者には免許証が交付される。 また、免許証の記載事項に変更を生じたときは、10日以内に免許証の訂正の申請をしなければならない。 |
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根拠法令 | |
クリーニング業法施行令 | |
条項 | |
第1条第2項 | |
手続対象者 | |
クリーニング師免許証の記載事項に変更が生じた方 | |
提出先 | |
生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く) | |
提出時期 | |
免許証の記載事項に変更が生じた日から10日以内 | |
提出方法 | |
免許証訂正申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課へ提出してください。 | |
手数料 | |
クリーニング師免許証訂正手数料 3,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)免許証 (2)戸籍謄本又は戸籍抄本 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
7~13日 | |
標準処理期間(詳細) | |
生活衛生課の標準処理期間7日 保健所の標準処理期間7日 豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市を経由したときの標準処理期間13日 |
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備考 | |
申請書の配布場所:保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 |