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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
調理師の死亡等による名簿登録の消除 | |
概要 | |
調理師が死亡し若しくは失そうの宣告を受けたとき、又は本人が登録消除を希望したとき、名簿の登録の消除をする制度です。 | |
根拠法令 | |
調理師法施行令 | |
条項 | |
第12条第1項 | |
手続対象者 | |
戸籍法第87条に定める届出義務者 | |
提出先 | |
保健所、生活衛生課 | |
提出時期 | |
調理師が死亡し又は失そうの宣告を受けたときから30日以内 | |
提出方法 | |
調理師名簿登録消除申請書、確認書類(戸籍の除籍簿(抄本)又は死亡診断書)及び添付書類(該当の場合のみ)を県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在又は生活衛生課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
理由書(死亡又は失踪の宣告を受けたときから30日を超えた場合に添付) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
生活衛生課、県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |