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調理師の死亡等による名簿登録の消除

ページID:0305965 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
調理師の死亡等による名簿登録の消除
概要
調理師が死亡し若しくは失そうの宣告を受けたとき、又は本人が登録消除を希望したとき、名簿の登録の消除をする制度です。
根拠法令
調理師法施行令
条項
第12条第1項
手続対象者
戸籍法第87条に定める届出義務者
提出先
保健所、生活衛生課
提出時期
調理師が死亡し又は失そうの宣告を受けたときから30日以内
提出方法
調理師名簿登録消除申請書、確認書類(戸籍の除籍簿(抄本)又は死亡診断書)及び添付書類(該当の場合のみ)を県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在又は生活衛生課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
理由書(死亡又は失踪の宣告を受けたときから30日を超えた場合に添付)
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
生活衛生課、県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間 
14日
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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