ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 特殊車両の通行の認定

本文

特殊車両の通行の認定

ページID:0348063 掲載日:2021年6月11日更新 印刷ページ表示
特殊車両の通行の認定
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
特殊車両の通行の認定
概要
幅の制限のある道路又は重量の制限を定めた道路で、制限値を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者による認定が必要である。
根拠法令
車両制限令
条項
12条
手続対象者
制限値に適合しない車両を通行させようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法

特殊車両通行認定申請書及び添付書類を、申請経路を管理する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。

手数料
なし
申請書様式・添付書類様式はこちら
 
添付書類・部数
特殊車両通行認定申請書、車両の諸元に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車検査証の写し。ただし、車両の台数、形態等により、その他の書類が必要となることがあります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
地域を所管する建設事務所及び建設事務所支所
審査基準
 
車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認められる場合で、道路の構造又は交通に支障がないよう運転経路、運転時間、運転速度その他道路の状況により必要な条件を履行すること。
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
 

申請書