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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 災害対策課 |
手続名 | |
緊急通行車両の確認 | |
概要 | |
大規模災害等の発生後、原子力災害対策特別措置法に基づく交通規制が行われ、指定行政機関等から緊急通行車両として使用される車両であることの確認申出を受けたとき、その該当性について確認を行い、標章及び確認証明書を交付します。 | |
根拠法令 | |
原子力災害対策特別措置法施行令 | |
条項 | |
第8条第2項 | |
手続対象者 | |
1 指定行政機関等の長 |
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提出先 | |
関係機関 | |
提出時期 | |
原子力災害対策特別措置法に基づく交通規制が行われたとき。 | |
提出方法 | |
緊急通行車両確認申出書に当該車両を使用して行う事務又は業務の内容を説明する書類を添付して、都道府県知事又は公安委員会に提出する。なお、県における書類の提出先は、防災安全局防災部災害対策課又は東三河総局、新城設楽振興事務所、尾張県民事務所、海部県民事務所、知多県民事務所、西三河県民事務所若しくは西三河県民事務所(豊田)で、公安委員会の場合は、警察本部、警察署、交通検問所(東名高速道路名古屋IC、新東名高速道路豊田東IC、知多半島道路半田IC)です。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
1 自動車検査証の写し 1通 ※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、2及び3の書類の提出は不要ですが、事前届出済証が必要です。 |
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受付時間 | |
相談窓口 | |
審査基準 | |
車両の使用者の申出を受けた都道府県は、当該車両が以下のいずれかに該当すると認めるときは、緊急通行車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
(1)原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 |
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標準処理期間 | |
1日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |