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緊急通行車両の確認(原子力災害対策特別措置法施行令)

ページID:0485733 掲載日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 災害対策課
手続名
緊急通行車両の確認
概要
大規模災害等の発生後、原子力災害対策特別措置法に基づく交通規制が行われ、指定行政機関等から緊急通行車両として使用される車両であることの確認申出を受けたとき、その該当性について確認を行い、標章及び確認証明書を交付します。
根拠法令
原子力災害対策特別措置法施行令
条項
第8条第2項
手続対象者

1 指定行政機関等の長
2 指定行政機関等に属し緊急事態応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
3 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者
4 災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者

提出先
関係機関
提出時期
原子力災害対策特別措置法に基づく交通規制が行われたとき。
提出方法
緊急通行車両確認申出書に当該車両を使用して行う事務又は業務の内容を説明する書類を添付して、都道府県知事又は公安委員会に提出する。なお、県における書類の提出先は、防災安全局防災部災害対策課又は東三河総局、新城設楽振興事務所、尾張県民事務所、海部県民事務所、知多県民事務所、西三河県民事務所若しくは西三河県民事務所(豊田)で、公安委員会の場合は、警察本部、警察署、交通検問所(東名高速道路名古屋IC、新東名高速道路豊田東IC、知多半島道路半田IC)です。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

1 自動車検査証の写し 1通
2 指定行政機関等が当該車両を緊急事態応急対策に使用することを証した書類(防災業務計画等)の写し 1通
3 指定行政機関等との契約等により調達する車両は、輸送協定書、契約書等の写し又は証明書類 1通

※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、2及び3の書類の提出は不要ですが、事前届出済証が必要です。

受付時間
 
相談窓口
 
審査基準

車両の使用者の申出を受けた都道府県は、当該車両が以下のいずれかに該当すると認めるときは、緊急通行車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
1 緊急事態応急対策に従事する者の緊急輸送を行う車両であること。
​2 緊急事態応急対策の必要な物資の緊急輸送を行う車両であること。
3 1及び2以外の場合であって、緊急事態応急対策を実施するための車両であること。


※緊急事態応急対策とは、次に掲げるものをいう。

(1)原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
(2)放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項
(3)被災者の救難、救助その他保護に関する事項
(4)施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
(5)犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
(6)緊急輸送の確保に関する事項
(7)食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項

標準処理期間
1日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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