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部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 |
手続名 | |
建設業の許可の更新申請 | |
概要 | |
建設業の許可を受けている方は、その許可の有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、建設業法施行規則第5条により有効期間満了前30日までに更新の手続をしなければなりません。愛知県では許可の更新の手続きを有効期間満了の3ヶ月前から受付しています。 | |
根拠法令 | |
建設業法 | |
条項 | |
3条3項 | |
手続対象者 | |
建設業の知事許可を受けて建設業を営んでいる方で、その許可の有効期間満了の30日前までの方 | |
提出先 | |
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2F)、建設事務所 | |
提出時期 | |
許可の有効期間満了の30日前までの間 | |
提出方法 | |
建設業許可申請書、添付書類、更新許可手数料(愛知県収入証紙で納入)を主たる営業所が名古屋市内の許可については都市総務課建設業・不動産業室へ、主たる営業所が名古屋市外の許可についてはその主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ申請してください。 (愛知県内に主たる営業所を置く国土交通大臣許可については中部地方整備局へ申請してください。) |
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手数料 | |
更新許可手数料 50,000円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(添付書類)身分証明書、登記されていないことの証明書 等 (部数)正副各1部 (提示書類)登記事項証明書(法人の場合)、健康保険被保険者証の写し(法人の場合) 等 |
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受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主たる営業所の所在地が名古屋市内の場合:都市総務課建設業・不動産業室 主たる営業所の所在地が名古屋市外の場合:営業所の所在地を管轄する建設事務所総務課 |
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審査基準 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
23日(県の休日は含みません。) | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |