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事業協同組合等の合併の認可

ページID:0311180 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
事業協同組合等の合併の認可
概要
事業協同組合、同小組合、企業組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護の手続をした後、中小企業等協同組合法施行規則第7条に定める、申請書に合併理由書、合併後の組合の定款、合併契約書又はその謄本、合併後の事業計画書・収支予算書、合併を議決した総会の議事録の謄本等を添えて、知事に提出し合併の認可を受けなければなりません。(組合の地区が県を超える場合は国)
根拠法令
中小企業等協同組合法
条項
第63条
手続対象者
合併しようとする組合から選任された設立委員
提出先
経済産業局関係課・県事務所
提出時期
合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後
提出方法
事業協同組合、事業協同組合小組合は申請書及び添付書類を、組合を所管する県事務所商工担当課または本庁経済産業局各担当課に提出してください。企業組合については申請書及び添付書類を本庁経済産業局各担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業等協同組合法施行規則第7条に定める申請書及び添付書類を各2通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課、県事務所商工担当課
審査基準
事業協同組合等の設立の認可の審査基準を準用
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
本庁経済産業局各担当課が所管する組合については10日。県事務所商工担当課が所管する組合については20日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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