本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 道路維持課 |
手続名 | |
専用軌道の敷設の許可 | |
概要 | |
一般交通の用に供しない軌道を道路に敷設するには、知事の認可が必要である。 | |
根拠法令 | |
専用軌道規則 | |
条項 | |
1条 | |
手続対象者 | |
一般交通の用に供しない軌道を道路に敷設しようとする者。 | |
提出先 | |
道路維持課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
専用軌道の敷設許可申請書を道路維持課へ提出 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
建設部道路維持課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
25日 | |
標準処理期間(詳細) | |
25日 | |
備考 | |
許可手続きに関し、専用軌道規則2条が準用する内務省令27号は、昭和62年建設省令9号附則2条で廃止されている。 |