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専用軌道の敷設の許可

ページID:0312418 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
専用軌道の敷設の許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
専用軌道の敷設の許可
概要
一般交通の用に供しない軌道を道路に敷設するには、知事の認可が必要である。
根拠法令
専用軌道規則
条項
1条
手続対象者
一般交通の用に供しない軌道を道路に敷設しようとする者。
提出先
道路維持課
提出時期
随時
提出方法
専用軌道の敷設許可申請書を道路維持課へ提出
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設部道路維持課
審査基準
 
標準処理期間
25日
標準処理期間(詳細)
25日
備考
許可手続きに関し、専用軌道規則2条が準用する内務省令27号は、昭和62年建設省令9号附則2条で廃止されている。