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部局名 | 所属名 |
福祉局 | 子育て支援課 |
手続名 | |
保育士試験受験資格の認定 | |
概要 | |
保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則第6条の9に定められています。 受験資格のうち、同条第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」に基づく知事の認定を必要とする場合は、受験資格認定申請書を提出していただき知事の認定を受ける必要があります。 |
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根拠法令 | |
児童福祉法施行規則 | |
条項 | |
第6条の9第4号 | |
手続対象者 | |
保育士試験の受験を希望する方で、受験資格認定(知事認定)が必要な方。 (詳細は、保育士試験事務センターのホームページ内の「受験資格」のページを確認してください。) 保育士試験事務センター http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/ |
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提出先 | |
福祉局子育て支援課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
受験資格認定申請書と必要書類を福祉局子育て支援課あてに郵送してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
1.受験資格認定申請書 2.勤務実績のある施設の「勤務証明書」(勤務証明書は施設が記入・押印) 3.高等学校の卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書の原本(平成3年4月以降高校卒業、従事経験2年以上(2880時間以上)で認定を受ける方のみ。従事経験5年以上(7200時間以上)で認定を受ける方は不要。) 4.戸籍抄本等の原本(申請書類と証明書類の氏名とが異なる場合のみ。旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本を添付) 5.返信用封筒(定形郵便物内の大きさの封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの) いずれも各1部ずつ郵送してください。 |
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受付時間 | |
申請書類は郵送してください。 | |
相談窓口 | |
福祉局子育て支援課 | |
審査基準 | |
児童福祉法施行規則第6条の9第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」 保育士試験受験資格認定基準 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の9第4号の認定を行うものとする。 (注)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えない。 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事した者 2 1に掲げる施設等において5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護又は援護に従事した者 3 前各号及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者に準ずる者であって、都道府県知事が適当と認めた者 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |