本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
埋立権の譲渡の許可 | |
概要 | |
国土交通省所管の公有水面について埋立て免許を得た方が埋立権を譲渡する際に必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第16条第1項 | |
手続対象者 | |
国土交通省所管の公有水面について埋立免許を得た方 | |
提出先 | |
河川課 | |
提出時期 | |
埋立権の譲渡を行う前 | |
提出方法 | |
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
正本1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
県庁河川課 | |
審査基準 | |
埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立を的確に遂行する意思と能力を有すると認められる場合にのみ許可するものとする。 | |
標準処理期間 | |
41日 | |
標準処理期間(詳細) | |
41日 | |
備考 | |