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学校法人の解散の認可又は認定

ページID:0308588 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
学校法人の解散の認可又は認定
概要
県知事を所轄庁とする学校法人(大学・短大・高等専門学校を除く私立学校等を設置する学校法人)が「理事の3分の2以上の同意(寄附行為で更に評議員会の議決を要すると定める場合はその議決)」及び「目的たる事業の成功の不能」により解散しようとする場合は、所轄庁の認可又は認定が必要となります。
根拠法令
私立学校法
条項
50条第2項
手続対象者
県知事を所轄庁とする学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。
学校法人の解散は、学校の廃止が伴いますので、学校の廃止認可申請が必要となります。
手数料
なし
添付書類・部数
添付書類(私立学校法施行規則第5条に定める書類)については、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせてください。
提出部数は1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
(申請書提出の流れ)
(学校法人解散) 申請書の提出-(私立学校審議会)-解散の認可又は認定