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部局名 | 所属名 |
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防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査 | |
概要 | |
火薬類の製造施設若しくは火薬庫の設置あるいは変更の工事をした場合、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これらを使用してはならない。 | |
根拠法令 | |
火薬類取締法 | |
条項 | |
第15条第1項、第2項 | |
手続対象者 | |
火薬類製造営業許可、火薬類製造施設等変更許可、火薬庫設置等許可を受け工事を完了した者。 | |
提出先 | |
県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
完成検査申請書及び添付書類を製造所若しくは火薬庫の所在地を所管する県民事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
製造施設又は火薬庫の設置又は移転の工事に係るもの及び製造施設の構造又は設備の変更工事に係るもの:41,000円 火薬庫の構造又は設備の変更工事に係るもの:23,000円 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
火薬類製造施設に係るもの:15日 火薬庫に係るもの:5日 |
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標準処理期間(詳細) | |
火薬類製造施設に係るもの: 15日(うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁の間で書類を送付するために要する経由日数8日) 火薬庫に係るもの:5日(県民事務所等の処理日数5日) |
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備考 | |