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部局名 | 所属名 |
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防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 | |
概要 | |
譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、その事由を具して交付を受けた知事にその再交付を文書で申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
火薬類取締法 | |
条項 | |
第17条第8項 | |
手続対象者 | |
譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする方 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
火薬類譲渡(譲受)許可証再交付申請書及び添付書類をその交付を受けた県民事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |