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部局名 | 所属名 |
---|---|
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
火薬類の廃棄許可 | |
概要 | |
火薬類を廃棄しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
火薬類取締法 | |
条項 | |
第27条第1項 | |
手続対象者 | |
火薬類を廃棄しようとする者 | |
提出先 | |
県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を所管する県民事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |