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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
プールの設置の届出及び完成検査 | |
概要 | |
多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする者は、あらかじめ知事(所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の場合は各市長)に届け出なければならず、その後プールを設置した場合には、知事(市長)が行う完成検査を受け、愛知県プール条例第4条の規定による基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県プール条例 | |
条項 | |
第3条第1項及び第5条 | |
手続対象者 | |
多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする者 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
プールの設置届及び添付書類を、設置しようとするプールの所在地を管轄する保健所へ提出してください。 なお、設置しようとするプールの所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の方は、各市の保健所等へ相談してください。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)プールの位置を明らかにする見取図 (2)主な施設の位置を明らかにする平面図 (3)主な施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書 (4)給水管・排水管の布設状況を明らかにする平面図・断面図 (5)プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
設置しようとするプールの所在地を管轄する保健所 | |
審査基準 | |
法令(愛知県プール条例)の規定により判断する。 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
期間未設定 | |
備考 | |