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プールの設置の届出及び完成検査

ページID:0387216 掲載日:2020年9月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
プールの設置の届出及び完成検査
概要
多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする者は、あらかじめ知事(所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の場合は各市長)に届け出なければならず、その後プールを設置した場合には、知事(市長)が行う完成検査を受け、愛知県プール条例第4条の規定による基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
根拠法令
愛知県プール条例
条項
第3条第1項及び第5条
手続対象者
多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする者
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
プールの設置届及び添付書類を、設置しようとするプールの所在地を管轄する保健所へ提出してください。
なお、設置しようとするプールの所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の方は、各市の保健所等へ相談してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

(1)プールの位置を明らかにする見取図

(2)主な施設の位置を明らかにする平面図

(3)主な施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書

(4)給水管・排水管の布設状況を明らかにする平面図・断面図

(5)プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書

受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
設置しようとするプールの所在地を管轄する保健所
審査基準
法令(愛知県プール条例)の規定により判断する。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考
 

  申請書様式・添付書類様式