愛知県森林公園及び愛知県民の森施設利用の許可について
手続名
愛知県森林公園及び愛知県民の森施設利用の許可
(根拠法令:愛知県レクリエーション施設条例 第4条第1項)
手続対象者
・愛知県森林公園の運動施設、植物園、会議室、野外演舞場及びボート施設を利用しようとする者
・愛知県民の森の浴場、宿泊施設、会議室及びキャンプ施設を利用しようとする者
申込方法
利用申込書(様式第1)に必要事項を記入のうえ、利用しようとする施設の指定管理者へ1部提出してください。
また、森林公園の植物園を個人で利用する場合及び愛知県民の森の浴場を利用する場合は、各施設入り口で係員に口頭で申請してください。
※手続きに伴う手数料は不要です。(ただし施設利用時には、所定の料金が必要です。)
※各施設の利用時間中にお問合せください。
審査基準
原則として許可する。ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は許可しない。
1 施設利用の申込が所定の様式によりされない場合
2 申込書に虚偽事項が認められる場合
3 休業日又は利用時間外の利用である場合
4 利用について予約を受け付けている施設にあっては、申込者により利用の予約が事前に
されていない場合
5 使用料を徴収する施設にあっては、使用料が納付されていない場合。
ただし、使用料の全部が免除されている場合及び徴収が延期された場合を除く。
6 当該利用により建物及び付属設備等に損害を与えるおそれがある場合
7 宿泊施設の利用について旅館業法第5条各号に該当する事由がある場合
8 施設の設置目的にそぐわない利用をおこなうものである場合。
(例:宿泊室を商品の展示販売の場所として利用する場合など)
9 施設の構造上または管理上支障のある場合
10 社会の公安を害し、又は風紀を乱すおそれがある場合
11 施設利用が暴力団の利益になると認められる場合
12 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合
13 その他管理者が施設を使用させることが不適当であると認めた場合
備考
本項の許可を受けて利用する場合を除き、森林公園の運動施設、植物園、会議室、野外演舞場及びボート施設以外の施設を30人以上の団体で利用する場合、又は愛知県民の森の会議室等以外の施設を30人以上の団体で利用する場合は、その団体の代表者は、様式第2森林公園利用届又は様式第3県民の森利用届を利用しようとする施設の指定管理者に提出してください。
申請書様式・添付書類様式