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部局名 | 所属名 |
スポーツ局 | 競技・施設課 |
手続名 | |
スポーツ施設の利用許可 | |
概要 | |
県体育館、県武道館、一宮総合運動場、口論義運動公園、総合射撃場におけるそれぞれの施設(運動施設、会議室、研修室、宿泊施設その他施設の附属設備)を利用する場合には、施設管理者の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例、愛知県スポーツ施設管理規則 | |
条項 | |
条例第4条・管理規則第5条 | |
手続対象者 | |
(1) 施設を利用して、体育大会、競技会、研修会等を開催しようとする方 (2) 施設の運動施設、会議室、研修室、宿泊施設その他施設の附属設備を利用しようとする方 |
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提出先 | |
利用しようとする施設の指定管理者(各施設の受付窓口) | |
提出時期 | |
利用予約後、利用日前までに許可申請書を施設管理者に提出してください。 (施設によっては提出時期が異なる場合もあります。) |
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提出方法 | |
利用したい施設に対し、事前に電話等で利用日、利用時間、利用人数などを連絡して予約を行い、施設の承諾を得たのち、利用許可申請書を提出してください。 (施設によっては提出方法が異なる場合もあります。) |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
休館日を除き午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
提出先と同じ | |
審査基準 | |
利用許可基準 次の場合には許可しない(全施設共通) 1 社会の公安を害し、又は風紀を乱すおそれのある場合 2 暴力団の利益になると認められる場合 3 飲食行為を主たる目的とする場合 4 物品の販売を主たる目的とする場合 5 建物や付属設備等を毀損または滅失するおそれのある場合 6 利用許可申請書に虚偽事項が認められる場合 7 その他施設管理者が施設の設置目的及び管理運営上不適当と認めた場合 ※ 他に施設独自の許可基準がある。 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日(施設によっては異なる場合もあります) | |
備考 | |