部局名 |
所属名 |
農業水産局農政部 |
食育消費流通課 |
手続名 |
地方卸売市場認定証の書換交付(再交付) |
概要 |
地方卸売市場の開設者は、認定証の記載事項に変更があったときや、認定証を紛失又は破損したときは、遅滞なく、認定証の書換交付又は再交付を受けなければならない。 |
根拠法令 |
卸売市場法施行細則 |
条項 |
第3条第3項、第5項及び第6項 |
手続対象者 |
認定証の記載事項に変更があった青果又は花きを主に取り扱う地方卸売市場(総合市場含む。)の開設者及び認定証を紛失又は破損した開設者 |
提出先 |
農林水産事務所、食育消費流通課 |
提出時期 |
遅滞なく |
提出方法 |
書換交付(再交付)を受けようとする青果又は花きを主として扱う地方卸売市場(総合市場含む。)の所在地を管轄する農林水産事務所農政課(名古屋市内については食育消費流通課)へ認定証書換交付等申請書を提出してください。 |
手数料 |
なし |
申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式・添付書類様式はこちら |
添付書類・部数 |
認定証(紛失した場合を除く)、正副1部 |
受付時間 |
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。 |
相談窓口 |
当該市場が名古屋市内の場合:農業水産局農政部食育消費流通課
当該市場が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課 |
審査基準 |
卸売市場法施行細則
(許可証の交付等)
第3条 知事は、法第13条第1項の認定をしたときは、開設者(法第13条第1項の認定を 受けた卸売市場(以下「地方卸売市場」という。)の開設者をいう。以下同じ。)に対し地方卸売市場の認定証(様式第2。以下「認定証」という。)を交付するものとする 。
2 開設者は、認定証を地方卸売市場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 開設者は、認定証の記載事項に変更を生じたとき、又は認定証を汚損し、破損し、若しくは亡失したときは、遅滞なく、認定証の書換え交付又は再交付を受けなければなら ない。
4 開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、知事に認定証(第4号に該当するときは、発見した認定証)を返納しなければならない。
一 当該地方卸売市場の業務の全部を廃止したとき。
二 当該地方卸売市場について法第4条第1項の認定を受けたとき。
三 法第13条第1項の認定を取り消されたとき。
四 認定証の再交付を受けた後、亡失した認定証を発見したとき。
5 第1項の認定証の書換え交付又は再交付を受けようとするときは、認定証書換え交付等申請書(様式第3)を知事に提出しなければならない。
6 第1項の認定証の書換え交付又は再交付を受けようとするときは、前項の認定証書換え交付等申請書に当該認定証を添付しなければならない。ただし、当該認定証を亡失したことを理由とするときは、この限りではない。
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標準処理期間 |
16日 |
標準処理期間(詳細) |
当該市場が名古屋市内の場合: 8日
当該市場が名古屋市外の場合:16日 |
備考 |
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申請書様式・添付書類様式
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