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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
指定希少野生動植物種捕獲等許可 | |
概要 | |
指定希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲若しくは殺傷又は採取若しくは損傷をしてはならない。ただし、学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的による捕獲等で、知事の許可を受けた場合は行うことができる。 | |
根拠法令 | |
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 | |
条項 | |
第39条 | |
手続対象者 | |
学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者 | |
提出先 | |
県民事務所等環境保全課、自然環境課 | |
提出時期 | |
随時(概ね行為着手予定日の2ヵ月前までに提出すること。) | |
提出方法 | |
許可申請書及びその添付書類を、許可を受ける行為地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内については自然環境課)へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面など。(詳細については相談窓口にてご確認ください。) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
当該行為地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、環境局自然環境課) | |
審査基準 | |
捕獲等をする区域の当該種の生息・生育状況を鑑み、当該種及び当該区域の生態系に著しい影響を与えるものではないか。 捕獲等をした個体を輸送する場合、その輸送方法は、適切か。 捕獲等をした個体を飼養し、又は栽培しようとする場合、その規模や方法は適切か。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
指定希少野生動植物種捕獲等許可 14日 | |
備考 | |
行為の目的、内容によっては許可できないものもありますので、あらかじめ相談窓口にてご相談ください。 申請者が法人である場合は、その監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する、従事者証の交付申請が必要です。 |