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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
生息地等保護区管理地区内での行為許可 | |
概要 | |
生息地等保護区管理地区内において一定の行為(工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採、土地の形質変更など自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例第45条第4項に掲げられる行為)をする場合には、事前に知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 | |
条項 | |
第45条第4項 | |
手続対象者 | |
生息地等保護区管理地区内で、条例第45条第4項に掲げられる行為をする者 | |
提出先 | |
県民事務所等環境保全課、自然環境課 | |
提出時期 | |
随時(概ね行為着手予定日の2ヵ月前までに提出すること。) | |
提出方法 | |
各種行為ごとに定められた許可申請書及びその添付書類を、許可を受ける行為地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内については自然環境課)へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図など。(詳細については相談窓口にてご確認ください。) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
当該行為地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、環境局自然環境課) | |
審査基準 | |
当該地区の保護に関する指針に適合するか。 行為地及びその付近の状況は、自然環境の保全に影響を受けるおそれが少ないといえるか。 行為は、自然環境に及ぼす影響が少ないといえるか。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
管理地区内での行為許可 14日 | |
備考 | |
行為の目的、内容によっては許可できないものもありますので、あらかじめ相談窓口にて十分相談のうえ計画をたててください。 |