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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
立入制限地区内立入り許可 | |
概要 | |
知事が定める期間内は、生息地等保護区管理地区内に指定された立入制限地区内に立ち入ってはならない。やむを得ない事由により立ち入ろうとする者は、事前に知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 | |
条項 | |
第46条第4項第3号 | |
手続対象者 | |
立入制限地区内に立入ろうとする者 | |
提出先 | |
県民事務所等環境保全課、自然環境課 | |
提出時期 | |
随時(概ね行為着手予定日の2ヵ月前までに提出すること。) | |
提出方法 | |
許可申請書及びその添付書類を、許可を受ける行為地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内については自然環境課)へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
位置図及び立ち入る経路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面。(詳細については相談窓口にてご確認ください。) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
当該行為地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、環境局自然環境課) | |
審査基準 | |
立入り開始予定日及び行為は、自然環境に及ぼす影響が少ないといえるか。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
立入制限地区内立入り許可 14日 | |
備考 | |
行為の目的、内容によっては許可できないものもありますので、あらかじめ相談窓口にてご相談ください。 |