本文
部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
野生動植物保護地区内での野生動植物の捕獲等許可 | |
概要 | |
愛知県自然環境保全地域特別地区に指定された野生動植物保護地区内においては、特定の野生動植物の保護のため、当該野生動植物を捕獲・殺傷・採取・損傷してはならない。ただし、知事が特に必要があると認めて許可した場合には行うことができる。 | |
根拠法令 | |
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 | |
条項 | |
第24条第3項第7号 | |
手続対象者 | |
野生動植物保護地区内で、当該野生動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷しようとする者 | |
提出先 | |
県民事務所等環境保全課、自然環境課 | |
提出時期 | |
随時(概ね行為着手予定日の2カ月前までに提出すること。) | |
提出方法 | |
許可申請書及びその添付書類を、許可を受ける行為地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内については自然環境課)へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
位置図及び捕獲等する範囲その他行為の方法を明らかにした図面。(詳細については相談窓口にてご確認ください。) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
当該行為地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、環境局自然環境課) | |
審査基準 | |
行為の内容及び施行方法が当該野生動植物の生息・生育に及ぼす影響は軽微か。 学術研究その他公益上の必要性及び当該地区内で採取する必要性はあるか。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
野生動植物の捕獲等許可 14日 | |
備考 | |
行為の目的、内容によっては許可できないものもありますので、あらかじめ相談窓口にてご相談ください。 |