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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
ふぐ処理師の免許 | |
概要 | |
愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した方等にふぐ処理師の免許を与える制度です。 | |
根拠法令 | |
愛知県ふぐ取扱い規制条例 | |
条項 | |
第5条第1項 | |
手続対象者 | |
学校教育法第57条に規定する者(=高等学校の入学資格を有する者)であって、愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した方又はふぐの種類の鑑別に関する知識及び卵巣等を除去する技術等を有すると他の都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長が認める者で愛知県知事が適当と認めた方 | |
提出先 | |
生活衛生課、保健所 | |
提出時期 | |
ふぐ処理師の免許を受けようとするとき | |
提出方法 | |
ふぐ処理師免許申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在又は生活衛生課へ提出してください。 | |
手数料 | |
ふぐ処理師免許手数料4,900円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類等・部数 | |
中学校以上の卒業証書の写し(原本照合要)又は卒業証明書、戸籍の謄本又は抄本(発行後6か月以内のもの)、中毒者(麻薬、あへん、大麻及び覚せい剤)及び精神病者であるかないかに関する医師の診断書(発行後3か月以内のもの)、合格証書(愛知県の試験に合格した場合、ただし確認後は返却)又はふぐの種類の鑑別に関する知識及び卵巣等を除去する技術等を有すると他の都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長が認める者であることを証する書面(知事が適当と認めた場合) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
生活衛生課、県内の各保健所・保健所分室(名古屋市内を除く。)・保健所駐在 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
7~14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日(生活衛生課) 7日(保健所) |
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備考 | |
愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した者以外の者で愛知県のふぐ処理師免許を申請する場合は事前に県庁生活衛生課指導・免許グループへ申請可能かどうか問い合わせる必要がある。(審査基準「ふぐ処理師免許関係事務処理要領」第3章参照) | |