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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民総務課 |
手続名 | |
行政文書開示請求 | |
概要 | |
愛知県情報公開条例は、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、実施機関の管理する情報の一層の公開を図ること等を目的としています。何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができます(個人に関する情報など一定の情報が記録されているものは、不開示)。 | |
根拠法令 | |
愛知県情報公開条例 | |
条項 | |
第5条 | |
手続対象者 | |
どなたでも請求できます(県外の方も請求できます。)。 | |
提出先 | |
県民生活課(県民相談・情報センター)等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
県民生活課(県民相談・情報センター)(総合窓口)又は各地方機関等の窓口(当該地方機関等の管理する行政文書に限ります。)に開示請求書を提出してください。 | |
手数料 | |
不要。ただし、行政文書の写しの作成及び送付を御希望の場合は、実費を御負担いただきます。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分(窓口によって異なることがあります。) | |
相談窓口 | |
県民相談・情報センター(総合窓口)又は各地方機関等の窓口(当該地方機関等の管理する行政文書に限ります。)に御相談ください。 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 (プラス30日を限度として延長することがあります。また、文書が著しく大量である場合には、相当の期間延長することもあります。) |
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備考 | |
なし |