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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
利用の許可等 | |
概要 | |
あいち健康の森健康科学総合センターの各施設を利用する者(団体を含む。)は、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
あいち健康の森健康科学総合センター条例 | |
条項 | |
3条1項 | |
手続対象者 | |
すべてのあいち健康の森健康科学総合センターの施設を利用しようとする者(ただし、簡易健康度評価、トレーニング施設及び浴場の利用者を除く。) | |
提出先 | |
あいち健康の森健康科学総合センター | |
提出時期 | |
施設を利用しようとする日まで(利用日当日を含む。) (健康づくり教室への参加など予約が必要なものがあります。) |
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提出方法 | |
許可申請書に必要事項を記入の上、所定の使用料と合せて健康開発館受付若しくは健康宿泊館受付へ提出する。 | |
手数料 | |
別掲のとおり。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
施設利用:開館日の午前9時~午後9時まで(ただし、土日、休日、1月2日及び1月3日にあっては5時まで)※一部施設を除く 宿泊利用:宿泊館開館日においては、24時間対応 |
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相談窓口 | |
あいち健康の森健康科学総合センター(TEL:0562ー82ー0211) | |
審査基準 | |
施設の専用利用許可の基準は、次のいずれかに該当する催し物とする。 1 健康づくりの推進に寄与するもの 2 保健、医療、福祉等の充実、発展に寄与するもの 3 国、地方公共団体その他公共団体が行うもの 4 その他管理者が適当と認めたもの 催し物の内容が次にいずれかに該当するものについては、施設の利用は許可しない。 1 公安又は風俗を害すると思われるもの 2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの 3 施設の構造上または管理上支障のあるもの |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |