本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
失効した免許の効力復活処分 | |
概要 | |
埋立免許が失効した後、効力を復活させるために必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第34条第1項 | |
手続対象者 | |
埋立権を保有していたものの失効し、失効から3ヵ月を経過していない方 | |
提出先 | |
河川課 | |
提出時期 | |
失効から3ヵ月以内 | |
提出方法 | |
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
正本1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
県庁河川課 | |
審査基準 | |
宥恕すべき事由があり、失効の日から起算して三ヵ月以内でなけらばならない。(法第34条ただし書)。個別事実ごとに判断する。 | |
標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
21日 | |
備考 | |