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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
クリーニング師の免許 | |
概要 | |
クリーニング師試験に合格した者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事の免許を受けてクリーニング師になることができ、免許を与えられた者には免許証が交付される。 | |
根拠法令 | |
クリーニング業法 | |
条項 | |
第6条 | |
手続対象者 | |
愛知県知事が行ったクリーニング師試験に合格した方 | |
提出先 | |
生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
免許申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課へ提出してください。 | |
手数料 | |
クリーニング師免許手数料 5,700円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本) (2)業務を行おうとする場所を記載した書類 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
7~13日 | |
標準処理期間(詳細) | |
生活衛生課の標準処理期間7日 保健所の標準処理期間7日 豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市を経由したときの標準処理期間13日 |
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備考 | |
申請書の配布場所:保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 |