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部局名 | 所属名 |
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県民文化局 | 文化芸術課文化財室 |
手続名 | |
所有者等以外の者による重要文化財の公開の許可 | |
概要 | |
重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、愛知県知事の許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
文化財保護法 | |
条項 | |
53条1項、184条 | |
手続対象者 | |
重要文化財の所有者及び管理団体以外で公開を行おうとする者 | |
提出先 | |
市町村文化財担当部局 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
重要文化財の公開許可申請書をその重要文化財が所在する市町村文化財担当部局に提出する。(正本1部 副本1部 計2部) | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
所轄消防署意見書、会場図面、所有者出品承諾書、昼夜間警備状況および非常時における待避計画、全出品リスト | |
受付時間 | |
市町村文化財担当部局の受付時間による | |
相談窓口 | |
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室 | |
審査基準 | |
1 公開場所となる施設において、過去に国宝・重要文化財を公開したことがあるか。 2 新設施設及び過去に公開したことのない施設の場合は、「都道府県教育委員会への権限委任について (昭和39年6月27日文委庶第45号文化財保護委員会事務局長から都道府県教育委員会教育長あて 通知)」 を準用して事前に協議をしたか否か。 3 国宝・重要文化財公開取扱注意品目(昭和29年7月決定、昭和44年12月改訂)に該当するか否か。 4 公開が指定物件の保存に影響を与えるか否か。 5 公開の実施体制が整っているか否か。 |
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標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日(本庁での処理日数10日、経由日数10日) | |
備考 | |
市町村の区域内に存する重要文化財のみを市町村の区域内において公開する場合は市町村で許可を受けることができます。 |