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部局名 | 所属名 |
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県民文化局 | 文化芸術課文化財室 |
手続名 | |
県指定有形民俗文化財保存活用計画の認定 | |
概要 | |
県指定有形民俗文化財の所有者は、県指定有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「県指定有形文化財保存活用計画」という。)を作成し、知事の認定を申請することができる。 | |
根拠法令 | |
愛知県文化財保護条例 | |
条項 | |
26条の2第1項 | |
手続対象者 | |
認定を受けようとする者 | |
提出先 | |
市町村文化財担当部局 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
県指定有形民俗文化財保存活用計画に係る認定申請書をその県指定有形民俗文化財が所在する市町村文化財担当部局に提出する。(正本1部 副本1部 計2部) | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
作成した県指定有形民俗文化財保存活用計画書 2部 | |
受付時間 | |
市町村文化財担当部局の受付時間による | |
相談窓口 | |
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室 | |
審査基準 | |
一 当該県指定有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該県指定有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 文化財保護法第183条の2第1項に規定する文化財保存活用大綱又は法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四 当該県指定有形民俗文化財保存活用計画に愛知県文化財保護条例26条の2第3項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が県指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。 五 当該県指定有形民俗文化財保存活用計画に愛知県文化財保護条例26条の2第3項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が県指定有形民俗文化財の修理を適切に行うために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |