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愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用取消承認

ページID:0314804 掲載日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
労働局 労働福祉課
手続名
愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用取消承認
概要
利用許可を受けた方が、施設利用の取消しをしようとする場合には、施設管理者の承認を受けなければならない。
根拠法令
愛知勤労身体障害者体育館管理運営規則
条項
第7条
手続対象者
利用許可を受けた後に利用の取消しをしようとする方
提出先
愛知勤労身体障害者体育館
提出時期
利用の取消しをしようとするとき
提出方法
利用の取消しが可能か否かを施設に確認した後、利用取消申請書に利用許可書を添えて、施設管理者に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類
利用許可書
受付時間

休館日を除く、開館時間内(※)

※開館時間

 火曜日から土曜日までは、午後0時30分から午後9時30分まで

   日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後5時30分まで
相談窓口
愛知勤労身体障害者体育館
審査基準
施設管理者が取消し理由に合理性があると認めた場合
標準処理期間
2日
標準処理期間(詳細)
2日

申請書様式・添付書類様式

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