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部局名 | 所属名 |
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労働局 | 労働福祉課 |
手続名 | |
愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用取消承認 | |
概要 | |
利用許可を受けた方が、施設利用の取消しをしようとする場合には、施設管理者の承認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知勤労身体障害者体育館管理運営規則 | |
条項 | |
第7条 | |
手続対象者 | |
利用許可を受けた後に利用の取消しをしようとする方 | |
提出先 | |
愛知勤労身体障害者体育館 | |
提出時期 | |
利用の取消しをしようとするとき | |
提出方法 | |
利用の取消しが可能か否かを施設に確認した後、利用取消申請書に利用許可書を添えて、施設管理者に提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類 | |
利用許可書 | |
受付時間 | |
休館日を除く、開館時間内(※) ※開館時間 火曜日から土曜日までは、午後0時30分から午後9時30分まで 日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後5時30分まで |
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相談窓口 | |
愛知勤労身体障害者体育館 | |
審査基準 | |
施設管理者が取消し理由に合理性があると認めた場合 | |
標準処理期間 | |
2日 | |
標準処理期間(詳細) | |
2日 |