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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
毒物劇物の製造業又は輸入業の取扱品目追加に係る登録の変更 | |
概要 | |
毒物劇物の製造業又は輸入業の登録を受けた方であって、登録を受けた品目以外の毒物劇物を製造し、又は輸入しようとする場合は、製造業にあっては製造所ごとに、輸入業にあっては営業所ごとに、あらかじめ登録の変更を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法 | |
条項 | |
第9条第1項 | |
手続対象者 | |
登録を受けた品目以外の毒物劇物を製造又は輸入するために登録の変更を受けようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、製造所又は営業所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書は、厚生労働省の毒物劇物申請書システムで作成したフレキシブルディスク等で提出することができます。 |
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手数料 | |
毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業登録変更申請手数料 5,400円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】 ・品目の追加により製造設備、貯蔵設備の追加等の設備変更を伴う場合は変更届 また、窓口において当該追加品目の製造(輸入)に関する説明書又は製造(輸入)フローシート及び製品表示ラベルを確認しますので、御用意ください。 【部数】 各2部(製造所又は営業所の所在地が名古屋市内の方は各1部) ※控えを必ず用意してください。 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
製造所又は営業所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎) 製造所又は営業所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課 |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
17日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課の方 10日 ・県保健所又は中核市保健所の方 17日 (うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください。 ・毒物劇物申請書システムは、http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.htmlからダウンロードすることができます。 |