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部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
社会福祉法人の設立の認可 | |
概要 | |
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法第22条の定めにより社会福祉法人を設立するには、主たる事務所の所在地を所轄する都道府県知事(ただし、政令指定都市及び中核市を除く。)の認可が必要となります。 | |
根拠法令 | |
社会福祉法 | |
条項 | |
第31条第1項 | |
手続対象者 | |
社会福祉法第22条の定めにより社会福祉法人を設立しようとする者 (ただし、政令指定都市及び中核市は除く。) |
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提出先 | |
県事務所、障害福祉課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請者は、法人所在地の市町村へ提出すること。 なお、申請書類は、県事務所を経由するため、正本1部、副本2部を県へ提出すること。 また、申請書類の大きさは、特別な証明書類を除きすべてA4版とすること。これより小さい書類(預金残高証明書等)を添付する場合は、A4版の台紙に貼り付けること。 |
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手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
市町村の副申書、設立決議謄本、定款、添付書類目録、設立当初の財産目録、財産が法人に帰属することを証明する書類、不動産の使用権限を証する書類、事業計画書、収支予算書、設立者の履歴書、評議員就任予定者の履歴書、施設建設関係書類等(正1・副2部) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
福祉局福祉部障害福祉課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
120日 | |
標準処理期間(詳細) | |
120日 | |
備考 | |