本文
部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
社会福祉法人の定款変更の認可 | |
概要 | |
社会福祉法第31条第1項により認可された社会福祉法人の定款について、同項各号(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の変更をしようとするときは、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。 | |
根拠法令 | |
社会福祉法 | |
条項 | |
第43条第1項 | |
手続対象者 | |
定款の変更をしようとする社会福祉法人 | |
提出先 | |
県事務所、障害福祉課 | |
提出時期 | |
定款の変更の効力を生じさせようとする日の35日前までに(ただし、厚生労働大臣が所轄庁である社会福祉法人にあっては69日前までに) | |
提出方法 | |
社会福祉法人定款変更認可申請書に、社会福祉法施行規則第3条に規定する事項を具して障害福祉課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
社会福祉法施行規則第3条各号に掲げる事項で、当該申請に係るもの。愛知県知事が所轄庁の法人は2部、厚生労働大臣が所轄庁の法人は3部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
障害福祉課 | |
審査基準 | |
1 当該申請が適正な事由に基づくものかどうか 2 必要な資料的裏付けを持っているかどうか 3 定款変更に伴って、当該法人の行う社会福祉事業に必要な資産を欠くおそれはないか 4 その他、定款変更の内容及び変更の手続きが法令の規定に違反していないかどうか |
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標準処理期間 | |
35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
愛知県知事が所轄庁の社会福祉法人 標準処理期間が35日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議する協議日数21日) 厚生労働大臣が所轄庁の社会福祉法人 標準処理期間69日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議するために要する協議日数21日、経由日数4日) |
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備考 | |