本文
部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
社会福祉法人の合併の認可 | |
概要 | |
社会福祉法人が、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決による合併は、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。 | |
根拠法令 | |
社会福祉法 | |
条項 | |
第49条第2項 | |
手続対象者 | |
理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決により合併する社会福祉法人 | |
提出先 | |
県事務所、障害福祉課 | |
提出時期 | |
理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決により合併したとき | |
提出方法 | |
社会福祉法人合併認可申請書に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、障害福祉課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項。愛知県知事が所轄庁である法人は2部、厚生労働大臣が所轄庁である法人は3部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
障害福祉課 | |
審査基準 | |
社会福祉法人以外の者との合併については想定されていない。したがって、当該社会福祉法人以外の者が行っている事業が、社会福祉法人の事業としてなじむものか、社会福祉法人にとって当該事業が必要か等を十分審査した上で、当該社会福祉法人がその事業を新たに開始することとし、他の者について事業の廃止又は団体の解散を行うこととなる。 なお、主として次の点につき審査を行う。 ・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。 ・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。 ・合併により資産状態が悪化しないこと。 ・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。 ・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。 ・新設合併については、設立と同様の基準があてはまる。 |
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標準処理期間 | |
35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
愛知県知事が所轄庁の社会福祉法人 標準処理期間35日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議するために要する協議日数21日) 標準処理期間39日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議するために要する協議日数21日、経由日数4日) |
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備考 | |