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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
衛生検査所の登録 | |
概要 | |
衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、都道府県知事の登録を受けなくてはならない。 | |
根拠法令 | |
臨床検査技師等に関する法律 | |
条項 | |
第20条の3 | |
手続対象者 | |
衛生検査所を開設しようとする方 | |
提出先 | |
施設の所在地を管轄する県保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
衛生検査所登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
衛生検査所登録手数料 80,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)法人にあっては登記簿謄本 (2)検査用機械器具の一覧表 (3)衛生検査所付近の略図及び敷地内の建物配置図 (4)衛生検査所の検査室の図面及び面積 (5)管理者の同意書、履歴書、免許証の写し (6)指導監督医の同意書、承諾書、履歴書、免許証の写し (7)精度管理責任者の同意書、履歴書、免許証の写し (8)遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書、履歴書、免許証の写し(当該検査を行わない場合は不要) (9)その他医師及び臨床(衛生)検査技師の免許証の写し (10)組織運営規程 (11)検査案内書 (12)各種標準作業書 (13)各種作業日誌 (14)各種台帳 (15)廃棄物処理に関する書類 (16)営業所に関する書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
施設の所在地を管轄する県保健所又は生活衛生課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
17日 | |
標準処理期間(詳細) | |
受付保健所の標準処理機関8日、生活衛生課の標準処理機関7日、経由機関交付日数2日 | |
備考 | |