本文
部局名 | 所属名 |
総務局総務部 | 法務文書課 |
手続名 | |
公益信託の引受けの許可 | |
概要 | |
信託とは、委託者が、相手方である受託者に財産権の移転その他の処分をして、受託者に対し一定の目的に従ってその財産の管理又は処分をさせることをいい、そのうち慈善・学術など公益を目的とするものを公益信託といいます。 受託者が公益信託の引受けを行うにあたっては、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)の許可が必要です。 |
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根拠法令 | |
公益信託ニ関スル法律 | |
条項 | |
第2条第1項 | |
手続対象者 | |
公益信託の引受けをしようとする者(受託者) | |
提出先 | |
本庁各課 | |
提出時期 | |
公益信託の引受けをしようとするとき | |
提出方法 | |
申請書の提出先は、公益信託の目的とする事業及びその範囲により異なっていますが、公益信託の目的とする事業の範囲が一の県に限られるものについては、一部の府省を除いておおむね県知事又は県教育委員会宛てです。 愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、公益信託の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。 |
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手数料 | |
申請にあたって手数料は必要ありません。 | |
申請書・添付書類 | |
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受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県の場合:総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
引受けの許可申請をしていただく前に、あらかじめ、公益信託の構想(趣旨・目的、事業内容等)について、御相談していただきますよう、お願いします。 |