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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 学事振興課 |
手続名 | |
宗教法人の設立に係る規則の認証 | |
概要 | |
宗教法人を設立しようとする者は、規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
宗教法人法 | |
条項 | |
12条1項 | |
手続対象者 | |
宗教法人を設立しようとする者 | |
提出先 | |
学事振興課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
宗教法人の設立を検討される際には、手続の詳細や提出書類等について御案内いたしますので、必ず事前に御相談ください。 ただし、宗教法人法5条2項に該当する場合(他の都道府県内に境内建物を備える法人など)は、文化庁へ申請することになります。 |
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手数料 | |
不要 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
学事振興課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
3月 | |
標準処理期間(詳細) | |
3月 | |
備考 | |
・文部科学大臣所轄の場合の連絡先 文化庁宗務課 電話03-5253-4111(代) |