本文
部局名 | 所属名 |
総務局総務部 | 法務文書課 |
手続名 | |
信託の併合又は分割の許可 | |
概要 | |
信託の併合又は分割(吸収信託分割・新規信託分割)をしようとするときは、主務官庁の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
公益信託ニ関スル法律 | |
条項 | |
第6条 | |
手続対象者 | |
信託行為において、信託条項変更の権限を与えられた者(通常は受託者) | |
提出先 | |
本庁各課 | |
提出時期 | |
公益信託の併合又は分割をしようとするとき | |
提出方法 | |
申請書の提出先は、公益信託の目的とする事業及びその範囲により異なっていますが、公益信託の目的とする事業の範囲が一の県に限られるものについては、一部の府省を除いておおむね県知事又は県教育委員会宛てです。 愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、公益信託の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。 |
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手数料 | |
申請にあたって手数料は必要ありません。 | |
申請書・添付書類 | |
申請書(様式任意)に以下の書類を添付して提出してください。
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受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県の場合:公益信託の目的とする事業を所管する局の課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |