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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
第一種貯蔵所の許可 | |
概要 | |
容積1,000立方メートル(第一種ガスである場合は3,000立方メートル)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 | |
根拠法令 | |
高圧ガス保安法 | |
条項 | |
第16条第1項 | |
手続対象者 | |
第一種貯蔵所の設置許可を受けようとする者。 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
第一種貯蔵所の設置許可を受けようとするとき。 | |
提出方法 | |
第一種貯蔵所設置許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室(販売に係る貯蔵所で名古屋市外のものは、貯蔵所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。 | |
手数料 | |
第一種貯蔵所設置許可手数料 25,000円 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していること。 | |
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |